「うつ」は心の風邪だという言われ方をするが、この表現はうつが軽いものだという誤解を与えかねない。
初期の対応を誤れば「うつ病」になり、治すのにかなり苦労することになる。僕の友人はうつ病になり、入退院を繰り返していて、まだ社会復帰に至っていない。
うつは気分障害の一種で、普通に日常生活を送っていても気分が乗らない日があるが、その状態が長い期間続いているときがうつにあてはまる。
僕は2回うつになり、心療内科にかかった経験がある。今も軽い抗うつ剤を服用していて心の平静を保っている。
僕の経験上、うつになったとき以下のような自覚症状があった。
・寝つきが悪くなり、目覚めも悪くなる。
・食欲不振、体重の減少。
・意欲がわかない。何をするにも億劫になる。
・将来に対する不安が増幅される。
・趣味などにも興味を示さなくなる。
うつになると、人と接することが苦痛になり、仕事にも支障が出てくる。
本当は早めに心療内科に受診すればよいのだが、「精神科」にかかるのは憚られるというメンタリティが未だに日本人にはあるように思う。
精神科や心療内科にかかっていることが会社に知れれば、人事考課に響くという古い固定観念もある。
実際、社員のメンタルヘルスに関心がない会社では、そういうこともあったりする。
とはいえ、自分がうつかな?と思ったときには、まず心療内科を受診することだ。
初期段階で治療を受けると短期間で症状が改善することが多い。
もし、休養を勧められたら、思い切って会社を休むことだ。
もし、会社がメンタルヘルスに疎いときには、何らかの不利益を受けることがあるかもしれないが、まず治すことを優先させた方がよい。
会社の規定で、「休職制度」があるときには、それを利用する。ない場合でも経営者や上司と相談して、会社に籍が残るように交渉してみることだ。
すぐに会社を辞めることは得策ではないケースが多い。もし、退職してしまえば、次の仕事をどうするかなど余計な心配事を抱えてしまうことになるからだ。
例外のケースとしては、うつになった原因のほぼ100%が会社の職場環境にあると断定できる場合で、しかも復職後に配置転換などの職場環境の変化が見込めない場合だろう。
このケースでは、復職しても再発する可能性が高いので、退職するのもやむを得ないと思う。
休職中に給料が支払われない場合には、健康保険の「傷病手当金」の申請が可能である。
傷病手当金は退職後も継続して受けられる。ただし、退職日に傷病手当金を受けていることと1年以上健康保険に継続して加入していることが条件になる。
また、退職後に雇用保険の基本手当とダブルで受給することはできない。うつが治って傷病手当金を受けなくなったら雇用保険の基本手当を受けることができるようになる。
失業保険がもらえる期間は退職した翌日から原則1年間なので、傷病手当金を退職後1年以上受給していた場合、失業保険をもらえなくなってしまう虞がある。このため、失業保険の受給期間延長申請を行う必要がある。
延長申請をしておけば、最長3年間は病気やケガが治ったら失業保険をもらえる状態を延長することができ、就職活動中のお金の心配をしなくてもよくなる。